仕事が辛い!休める日数は?

仕事が辛い

先生が学校を休みたいと思う時、一体どうしたら良いのでしょうか?
この記事では実際に学校を休むにはどうしたら良いか、休める日数はどのくらいかについて述べていきたいと思います。ちなみに外科や内科的な病気・怪我も同じことが言えますが、基本的にはメンタルで休みたい先生について書いていきます。
※公務員、公立学校の教員なら大体同じような仕組みかと思いますが、実際にお休みになる際は自分の自治体の状況をよく確認してください。当サイトでは責任は負いかねます。

この記事を読んでほしい人
・ 学校に行くのが辛くて休もうかと考えている人
・ 病院に行ったが、どのくらい学校を休めるか気になっている人
・ 既に学校を休んでいるが、いつまでに復職すればいいかを考えている人

教員が仕事を休むことができる日数は?

病気が原因で学校(仕事)を休む場合、基本的には90日、場合によっては180日の病休(病気休暇)が取れます。※自治体によって異なるので確認は必要です。また、「基本的に」というのも自治体により異なることがあり得ます。
もちろん社会人ですので、「90日休みます!」の宣言では休めません。医師による診断書が必要となります。これだけの休暇が必要だという専門家からの証明が必要ということですね。
また、90日と180日の違いは、特定疾病と呼ばれる重い病気の場合は180日まで認められるということです。(悪性新生物、心臓病、うつ病、指定難病など、)自分の病気が特定疾病に当たるかどうかは確認が必要ですが、休暇の願いを出した時に言われるのではないかと思います。
病休期間を過ぎても復帰できない場合は休職となります。病休と休職の違いは簡単にいうと病休は自分の申請により取得できる権利なのに対して、休職は職員の意に反して任命権者が認めることができるものです。実際休んでいることに違いはありませんが、休職の場合は辞令が発令されることになります。
休職の期間は最大3年としている自治体が多いかと思います。休職の取れる最大の日数を過ぎても復職できない場合は分限免職となり、失職することとなります。

休んでいる間の給料は?

学校に行けないから休むことができるのはわかったけど、給料は?
病休の場合は給料はそのまま支給されます。また、休職の場合1年は給料8割、それ以降は無給のケースが多いです。なお、無給の場合共済組合から傷病手当金がもらえるので完全に収入0というわけではありません。(3年間フルで何かしら収入があるわけではないので注意が必要)
※この辺りも自治体による違いがあるため、よく確認を!「そんなはずじゃなかった」というトラブルはよく聞きます。
多くの民間に比べると休める期間も休んでいる間の待遇もかなり恵まれているように思いますね。

教員に復帰するには?

休んでいる間に気持ちが前向きになり、もう一度教員としてやっていきたい、そんな気持ちになることができるのが自分にとっても学校にとっても子供にとっても嬉しいものです。復職を考えるようになったら、その旨を主治医の先生に相談しましょう。特にメンタルでお休みしている先生は復帰を焦るあまり、復帰後再発するケースもあります。そうすると「やっぱり自分は教員に向いていない」とますます自己肯定感を失ってしまいます。第三者に相談し、客観的にみても大丈夫そうだという状態になって復職したいものです。また、復職には医師の診断書が必要になります。さらに自治体によってはメンタルでの病休、休職している場合、再発予防の観点から復帰プログラムを用意しているところもあるので、医師のゴーサインが出たら学校へも復職を考えている旨を相談しましょう。

まとめ

ここまで教員の方が休む場合について述べてきました。責任感の強い人ほど病休や休職になって悩むこともあるかと思いますが、休むことも長い人生必要です。また、無事に復職できた方はひとまずよかったですね。ただ、ここがゴールではなく、ここから精神的に少しでも安定して仕事ができるよう仕事との関わり方などあまり飛ばし過ぎずに自分のペースを守りながら進められるといいですね。